貸倒引当金の改正

投稿日2002.02.18

いよいよ3月決算が近づいてまいりました。
ところで貸倒引当金の繰入限度額については、平成13年度改正で次のように改正されましたので、今週のFAXNEWSは、その改正内容の説明についてです。

1.適用時期
平成13年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

2.貸倒引当金の繰入限度額の計算
改正前の貸倒引当金の繰入限度額は、下記設例の通りまず期末金銭債権を(1)個別評価金銭債権(一部が回収不能となった債権)と(2)その他の一括評価金銭債権(一般売掛債権等)とに区分したところでそれぞれの繰入限度額を求め、その合計額を貸倒引当金の繰入限度額としていました。
改正後は、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権とに区分して、それぞれに繰入限度額を計算することに改正されました。さらに、個別評価金銭債権については債務者ごとに繰入限度額を計算することになりました。

「 設 例 」

期末金銭債権の区分繰入額限度額超  過  額
改正前改正後
個別評価
(回収不能債権)
A債務者2,0001,0001,0001,000
B債務者1,5002,000△5000
一括評価(一般売掛債権等)2,5003,000△5000
合     計6,0006,00001,000

上記の設例のとおり改正前は、合計額で限度額を判定しますので超過額はありませんが、改正後は、これらを個別で判定しますので限度超過額1,000が発生することになります。  

なお、一括評価金銭債権の貸倒引当金繰入限度額の計算は、原則として自社の貸倒実績率で行います。
しかし、大法人(資本金1億円超)については、平成10年4月1日から平成15年3月31日までの間に開始する各事業年度に限っては、経過措置として段階的に引き下げられた法定繰入率と自社の貸倒実績率とを選択することもできます。

また、中小法人(資本金1億円以下)については、引き続き中小法人の法定繰入率と自社の貸倒実績率とを選択できる特例措置が設けられております。

詳細は当事務所まで。

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(文責-横須賀 博)

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