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電子計算機の耐用年数の短縮の影響

投稿日2002.03.18

いよいよ平成14年3月期の決算がやってきます。
平成13年度税制改正の一つに平成13年4月以降開始事業年度から適用される電子計算機の耐用年数の短縮があります。
今回のFAX NEWSでは、その取扱いについてお伝えします。

1 電子計算機の耐用年数の短縮
電子計算機の耐用年数は従来6年でしたが、4月からは「パソコン(サーバー用を除く)」は4年、「その他のもの」は5年に短縮されました。
既存の電子計算機についても、新耐用年数を適用することができます。

2 リース期間の取扱い
コンピュータのリース期間が、法定耐用年数に比べて相当の差異(注)があるときは、原則として「リース」ではなく「売買」として取り扱われます。
仮に、売買として取り扱われると、支払うリース料の総額をそのコンピュータの取得価額とみなして計算した償却額が、その年間のリース料の額を超える部分については、一時の損金として計上できなくなります。

(注)売買としての判定要件である適正リース期間は、「耐用年数の70%以上120%未満」(耐用年数が10年未満の資産の場合)となります。
耐用年数が改正前の6年のときは「4年以上8年以下」でしたが、耐用年数が4年の場合は「2年以上5年以下」、5年の場合は「3年以上6年以下」となります。
従って、リース期間を改正前と同様に6年以上で設定すると売買として取り扱われますので、今後のリース取引については注意が必要です。

3 リースの税額控除の取扱い
コンピュータをリースした場合の税額控除には、中小企業者等が電子機器利用設備・機械等及び事業基盤強化設備をリースした場合に適用されるものがあります。
そして、税額控除の要件は「リース期間が5年以上で法定耐用年数を超えないこと」となっていますので、耐用年数が5年のサーバー等は適用となりますが、耐用年数が4年のパソコンについては税額控除が受けられなくなりました。
なお、中小企業者等が取得した場合の税額控除(資本金3千万円以下の法人のみ)については、耐用年数の短縮に関わらず、引き続き適用されます。

詳しくは当事務所まで。

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(文責-横須賀 博)

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