払済保険の取扱いを新設
法人が加入している生命保険を払済保険に変更した場合には、原則として、変更時の解約返戻金と資産計上している保険料との差額を益金又は損金に計上する取扱いが新しく定められました。
そこで今回のFAX NEWSは払済保険に変更した場合の経理処理についてお伝えします。
1.払済保険とは
保険料の払い込みを中止して、その時の解約返戻金相当額をその後の保険料支払に充当することにより、保険金額を減額したうえで保険契約を継続する方法です。
2.経理処理
新設された取扱いは、平成14年2月15日以降、払済保険へ変更した場合に適用され、変更後の保険と同一内容の保険に加入して保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして処理します。すなわち、一度解約して、新たな保険に加入する場合と同じ処理をすることになるわけです。例えば、全額が期間費用として処理されている保険料を終身保険への払済に変更した場合、その時点での返戻金は収益に計上(前払保険料/雑収入)することになります。
3.適用除外
養老保険、終身保険及び年金保険(定期特約が付加されていないものに限る。)から同種類の払済保険に変更した場合はこの処理は適用されません。
節税や利益の繰延が目的ではなく、本当に保険の利用方法のひとつとして払済に移行をする契約者にとっては迷惑な話ですネ。
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訂正とお詫び
FAXNEWS YF-00237号記載の<事例>に使った(B)欄の標準月額報酬が一部実際の等級表にない数値でしたので表の2行目・4行目を下記のように訂正させていただくとともに、謹んでお詫びを申し上げます。
(A) | (B) | (C) | (D) | (B+D) | |
2行目誤 | 200,000 | 350,000 | 90,000 | 110,000 | 460,000 |
2行目正 | 200,000 | 360,000 | 95,000 | 105,000 | 465,000 |
4行目誤 | 300,000 | 700,000 | 300,000 | 0 | 700,000 |
4行目正 | 300,000 | 620,000 | 275,000 | 25,000 | 645,000 |
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(文責-横須賀 博)
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