非上場会社の金庫株の消却・処分の取り扱い
前号に引き続き、今回のFAX NEWSは金庫株(議決権も利益配当も無し)の消却・処分の取り扱いについてお伝えします。
1.消却の手続き(登記事項)
取締役会により、いつでも自由に行うことができます。
上記以外の株式消却は、減資(株式強制消却)となります。
2.消却の処理例
自己株式50を消却し、未処分利益で補填した場合の処理は次の通りです。
A.会計処理
自己株式消却損 50 / 自己株式 50
B.自己株式消却損の表示(損益計算書)
当期利益 ×××
前期繰越利益 ×××
自己株式消却損 △50
当期未処分利益 ×××
C.税務上の取り扱い
税務上の自己株式消却損は「資本積立金の減少」となります。
3.処分の手続き(登記事項ではありません)
取締役会の決議(譲渡制限の定めがある会社では株主総会特別決議)により、第三者割当増資と同じ手続にて行うこととなります。
4.処分価格と処理例
(1)処分価格 … 適正時価(参考条文 法基通9-1-14)
(2)処分時の処理例
処分価格110の場合(自己株式の帳簿価額50)の処理は次の通りです。
A.会計処理
現金預金 110 / 自己株式 50
/ 自己株式処分差益 60
B.自己株式処分差益の表示(貸借対照表)
資本の部の「その他の資本剰余金」として表示されます。
C.税務上の取り扱い
税務上の自己株式処分差益は「資本積立金の増加」となります。
金庫株制度は、その取り扱いを十分に検討して実行することが大切ですね。
詳しくは当税理士法人まで。
(文責-横須賀 博)
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(文責-横須賀 博)
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