IT時代に対応したホームページの役割
株式会社の「計算書類の公開」及び「会社関係書類の電子化等」についての改正商法が平成14年4月1日より施行されています。
そこで今回のFAX NEWSは上記の内容についてお伝えします。
1.計算書類の公開について
大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上)は貸借対照表と損益計算書を、中小会社は貸借対照表を官報又は新聞で公告することが現行商法で義務づけられていますが、費用がかかるため履行するのは大会社の一部に限られていたのが現実です。
しかし、計算書類の公開義務を怠った場合は100万円以下の過料が科されることになっています。
そこで今回の商法改正によって取締役会の決議により「官報や新聞に代えて」インターネットを利用してホームページに貸借対照表や損益計算書といった計算書類を公開することが出来る様になりました。
その際には、ホームページのアドレスを商業登記所に登記すること、また計算書類を5年間継続して掲載(初年度は直近の分だけでよい)する必要があります。
なお、貸借対照表を掲載するホームページは、自社のホームページでなくてもよいことになっております。
2.会社関係書類の電子化
従来株主総会の招集通知は書面によっていましたが、改正商法では、書面に代えて電子メールによって株主総会の招集通知を送ることが出来る様になりました。
勿論その招集通知には貸借対照表や損益計算書等の計算書類も添付しますが、その添付書類も電子メールの添付ファイルとして送信したり、計算書類をホームページに掲載しそのホームページアドレスを電子メールに記載する等の方法でなされます。但し、電子メールで送ることができるのは電子化を承諾した株主のみです。
また、会社の承諾があれば電子投票による株主総会における議決権の行使も出来る様になりました。
いやはや商法の改正について行くのは容易ではないですネ。
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(文責-横須賀 博)
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