退職給与引当金制度の廃止
平成14年度の税制改正において、課税ベースの適正化を図る措置の一環として、退職給与引当金制度が廃止されることとなりました。
そこで今回のFAX NEWSは上記の内容についてお伝えします。
退職給与引当金の制度の廃止
平成15年3月期(以下、改正事業年度という。)から、退職給与引当金の繰入はできなくなります。
さらに、改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金は改正事業年度以後一定の額を取り崩し、益金とします。
ただし、取り崩しにあたっては、制度廃止に伴って生ずる激変を避けるため次のような経過措置が設けられています。
退職給与引当金の取り崩しの経過措置
改正事業年度終了の時における資本金が1億円超か否かにより取り崩す方法が異なります。
(例)3月決算の場合
資本金 | 取崩期間 | 15年3月期 | 16年3月期 | 17年3月期 | 18年3月期 | 19年3月期~24年3月期 |
1億円以下 | 10年間 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10ずつ |
1億円超 | 4年間 | 3/10 | 3/10 | 2/10 | 2/10 | – |
期末現在の退職給与の要支給額の計算
さらに、上記2の結果、各期末で取崩後の退職給与引当金の額が、使用人全員が自己都合により退職した場合の退職給与の合計額(期末要支給額)を超えるときには、その超える金額も取り崩さなければなりません。
従って、期末現在の退職給与の要支給額の計算は制度廃止後においても退職給与引当金がなくなるまで必要となります。
詳しくは当法人までご連絡ください。
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