最低資本金規制の見直し

投稿日2002.10.28

 今夏の猛暑の真っ最中、日本経済新聞に「起業、最低資本金を免除」なる記事が掲載されておりました。
それは資本金が1円でも株式会社、有限会社を設立可能とするものです。
 そこで今回のFAX NEWSは、その記事の概要を説明致します。

これまで最低資本金規制は、次表の様に実施されてきました。

最低資本金規制の推移株式会社有限会社
平成2年商法改正前30万円10万円
平成2年商法改正後
(平成8年3月末までは猶予措置有)
1000万円300万円
今回の規制緩和案免除(1円)免除(1円)

 そもそも最低資本金規制は、中小企業の経営体質を強化して従業員や取引先を保護する目的で設けられた制度です。
ところがその後の経済の停滞、デフレの進行等もあり、最低資本金規制は起業者にとって金銭的、心理的な障害となってしまいました。
 確かに最低300万円(有限会社)が必要となれば安易に脱サラして起業することは出来ません。
しかし最近はいわゆるIT産業に代表されるように起業時に多額の資金を必要としないケースも増えており、最低資本金規制が経済の動きにそぐわない面も表面化してきました。
 そこで商法、有限会社法の最低資本金に関する規定は残したまま、規制緩和の特例措置として最低資本金規制を事実上撤廃し、形式的には1円の資本金でも会社設立を可能にしようとするものです。

但し前提条件は、次のように予定されております。

(1)最低資本金規制の免除を受けるには地方経済産業局(関東経済産業局は、さいたま新都心 合同庁舎内)の確認を得て設立すること。
(2)設立から5年後には最低資本金(1000万円又は300万円)を達成すること。
 達成できない時は清算すること。
(3)最低資本金を達成していない期間は株主配当を認めないこと。
(4)財務状況の開示を幅広く義務づけること。

 具体的には今臨時国会で審議される予定ですが、要は一定の条件の下、法律面からベンチャー企業の設立を側面支援し、強いては経済の活性化につなげようとするものです。
 そうは言っても、一方では同族会社の留保金課税、行為計算の否認、それに株価の評価における純資産方式等と、歳入の目を中小企業に向けていることを思うと何か矛盾を感じます。
 この改正案は年内の実施を目指すとしておりますが、さてさてこれで若い起業家が奮起して日本経済を引っ張ってくれますかどうか、頼りにしているんですがネ!

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