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受取配当金の益金不算入制度の縮減

投稿日2002.11.08

平成14年度税制改正により、特定株式等(連結法人株式等及び持株割合25%以上の関係法人株式等)以外の株式等に係る受取配当金の益金不算入額が縮減され、その分税負担額が増加することになりました。
そこで今回のFAX NEWSは受取配当金の益金不算入制度の改正についてお伝えします。

特定株式等以外の株式に係る配当等の益金不算入割合の改正

(1) 改正前 … 80%
(2) 改正後 … 50%(改正初年度以降)
但し。資本金1億円以下の中小法人及び協同組合等は、
      改正初年度70%・15年度60%・16年度50%と段階的に縮減。
(注)改正初年度とは、平成15年3月31日以降最初に終了する事業年度をいう。

特定利子の控除の廃止

改正前の受取配当金から「控除する負債利子」の計算
   (当期の負債利子-特定利子の額)×(株式の帳簿価額/総資産の帳簿価額)
特定利子の控除は平成15年3月31日以降終了する事業年度より廃止となりました。

受取配当金の益金不算入の計算

連結納税制度の導入により、益金不算入の計算区分は3通りとなりました。
(1)連結法人株式等      受取配当金の全額
(2)関係法人株式等     (受取配当金-負債利子(上記2参照))×100%
(3)特定株式等以外の株式等 (受取配当金-負債利子(上記2参照))×50%

特定株式等以外の株式に係る受取配当金の益金不算入額の比較例

項 目 受取配当金 控除する負債利子(計算省略) 益金不算入割合 益金不算入額
(負債利子) (特定利子)
改正前 1,000,000 300,000 100,000 80% 640,000
改正後 1,000,000 300,000 50% 350,000

連結納税制度の導入による税収減少を補うための税制改正は、退職給与引当金の廃止や受取配当金の益金不算入制度の縮減など、連結納税制度を採用しない企業に対しても税負担の増加を強いるものです。
またその内容が、社員の退職金部分の内部留保の取り崩しを促したり、上場株式等への投資意欲を減退させたりと…とても理解しがたいこと、と憤慨しているのは私だけではないと思いますが。
どうなっているのですかネ。

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