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相続税の物納制度の一部改正について

投稿日2002.11.18

このほど、「取引相場のない株式」の物納要件について、その取扱いを明確にするための改正が国税庁から公表されました。
今週のFAXNEWSは、取引相場のない株式で相続税の物納が認められるかどうかの判断基準についてです。

取引相場のない株式による物納制度

従来、取引相場のない株式で物納申請できたのは、相続税を金銭で納税することが困難で、不動産や国債等の財産がなく、取得財産のほとんどが取引相場のない株式であり、そのうえ、管理又は処分をするのに困難な株式でないことが必要とされていました。
今回の改正で、次の要件を満たす場合には、取引相場のない株式の物納が認められることになりました。

(1).買い受ける希望者がいる場合

物納後に、その株式を買い受ける希望者がいることを確認できる場合。
買い受ける希望者とは、発行済株式の10%以上を所有している主要株主や役員又は従業員などが対象になります。
ただし、相続税の申告期限までに、物納株式買受けに関する申出書の提出が必要となります。
なお、買い受け価格は、買い受け時点の相続税評価となります。

(2).買い受け希望者がいない場合

(A)株式発行会社について、直近2期における次の(a)総資本経常利益率、(b)売上高経常利益率、(c)総資本回転率のいずれか2つの指標が、「法人企業統計調査」(財務省発表)における同業種の直近2ケ年度の平均比率を超えていること。
 a.総資本経常利益率 = 経常利益/総資本(期首・期末平均) × 100%
 b.売上高経常利益率 = 経常利益/売上高 × 100%
 c.総資本回転率 = 売上高/総資本(期首・期末平均) × 100%

(B)発行会社の直近2期における当期利益(税引後)がマイナスとなっていないこと。
(C)発行会社の直近2期において配当可能利益(当期未処分利益及びその他資本剰余金)があること。
以上の3要件をいずれも満たし、さらに売払いが確実に見込まれるなどが要件となります。

適用時期

平成14年7月8日以降からの適用になります。

詳細は当税理士法人まで。

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