相続税と贈与税の一体化

投稿日2002.11.28

政府税調は15年度の税制改正で、相続税と贈与税を一体化し、高齢者から消費性向の高い次世代への生前贈与を促進する「相続時精算課税制度」(仮称)を導入して、景気刺激策の一つにしようとする方向で現在検討中です。
今週のFAXNEWSは、この相続税と贈与税の一体化についてです。

改正試案の概要

従来は、相続税逃れを防ぐため、高い税率の贈与税をかけることで生前贈与を抑制してきました。
そして実際の相続開始時には、相続開始前3年以内の贈与財産に限り相続財産に加算する一方、この加算財産に係る贈与税を相続税から控除して精算することとしていました。
このため、相続開始前3年より前に行った贈与については納めた贈与税がそのまま救済されず放置されることになり、思い切った高額の生前贈与には及び腰にならざるを得ませんでした。
そこで下記試案のような一定要件及び選択制により初期の生前贈与にかかる贈与税減税を行うことが検討されています。(詳細は未だ審議中)

(1)現行の贈与税の基礎控除に代えて、相続税の遺産に係る基礎控除を相続人の推定相続人数により按分するなどして前倒しで高額の控除をする。
  <現  行>控除額=受贈者1人当たり 毎年110万円
  <改正試案>推定相続人 妻及び子供3人のケース
   遺産に係る基礎控除(5,000万円+1,000万円×4人)÷4人=2,250万円
   控除額=受贈者1人当たり 累積で2,250万円になるまで各年控除
(2)適用を受けるためには、受贈者である兄弟姉妹が別々に、対象贈与者を父・母別ごとに選択し、贈与実行年の翌年3月15日までに選択届出書を提出することを要件とし、以後相続開始時まで継続適用する。
(3)贈与者の年齢は、65歳以上とする。
(4)受贈者は、満20歳以上の子である推定相続人(またはその代襲相続人)とする。
(5)適用対象となる贈与財産には、財産の種類・贈与金額・贈与期間・贈与回数に制限を設けない。(贈与期間については10年間位の期間を目途とすべきという意見もあり。)
(6)贈与税の適用税率の刻みを2段階程度の簡素なものとし、低率にする。
(7)相続税の最高税率を70%から50%に引き下げる。

改正の効果

 改正の具体的内容が明らかとなっておりませんので正確な予測は困難ですが、いくつかのケースで大ざっぱな試算をしたところでは、新制度を選択した場合、相続開始前3年より前にまとまった贈与をするケースでは、相続までの累積税額でも減税効果がでるようです。
しかし、他のケースでは累積税額で増税となる場合もあるようです。

諸外国の相続税等の改正

相続税はカナダ・オーストラリアで既に廃止され、アメリカでは所得税率を5段階から4段階(最高税率33%)に引き下げるとともに、相続税については2009年までに税率を段階的に引き下げ、2010年には廃止、贈与税の方は税率を現行最高50%から2010年に35%まで引き下げる法案が可決されているとか・・・
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