研究開発税制

投稿日2002.12.08

 癒し系ノーベル賞サラリーマン田中耕一さんの大活躍もあって、企業における研究開発活動が現在脚光を浴びています。
また政府も企業の競争力強化と構造改革を促進する観点から、税制調査会の答申にある「研究開発減税」を先行減税の目玉に据える方針です。
 今回のFAX NEWSは現行試験研究費税制と新たに導入予定の研究開発減税についてです。

現行試験研究費関連の税制

現行制度は試験研究費が増加した場合に一定の税額を控除する制度です。この制度はすべての会社が対象となります。

イ) 試験研究費の範囲

ここでいう「試験研究費」は決してノーベル賞をもらうような「革命的新技術」だけを対象にしているわけではありません。
製品の製造や技術の改良・考案・発明に関するものであれば、既存の製品に対する通常の試験研究であろうと、開発的な試験研究であろうとすべて対象になります。

ロ) 税額控除額

税額控除額は細かい限度計算などを除けば次の通りです。

試験研究費の増加額(試験研究費-比較試験研究費※)×15%

※比較試験研究費とは過去5年間の試験研究費のうち、多い方から3年分の試験研究費の平均額です。

ハ) 中小企業者の特例

中小企業者の場合は上記ロ)の税額控除額と試験研究費の10%(※)の税額控除のいずれかを選択することもできます。※H10.4.1~H15.3.31に開始する事業年度の場合。

新:研究開発税制(現行試験研究費税制の拡充)の枠組み

現行の制度は上記のように研究費が増加した場合のみ適用されるため、現下の厳しい経済情勢では研究開発の分野でも経費の削減が進められ、制度が有効に機能しなくなっています。
そこで、新制度では「増加額」ではなく、研究開発費「総額」の一定割合を税額控除できるようにし、適用機会を増やそうとしています。
また、研究開発支出を増加させるインセンティブを高めるため、売上高に占める研究開発支出の割合が高いほど税額控除率を高く設定することも検討されています。

研究開発は決して大企業だけの特権ではありません。町の工場から世界に誇る技術がたくさん生まれています。
これらの研究開発を支援する制度が少しでも日本の活性化につながることを期待したいものです。
詳しくは当税理士法人まで。

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