法人の商号登記の改正
従来、法人の商号にローマ字を使用することは定款上でのみ認められていましたが、登記はできませんでした。
今回、商号登記規則の改正により、平成14年11月1日から登記にもローマ字その他の符号が使用出来るようになりました。
今回のFAX NEWSでは、商号登記の改正についてお伝えします。
改正により使用できることとなったローマ字その他の符号
会社の商号登記に使用できることとなったローマ字その他の符号は次の通りです。
ただし、株式会社、有限会社等という名称は法令で義務付けられてますので「Co.,Ltd.」や「K.K.」等と表示することはできません。
(1) ローマ字(大文字及び小文字)
(2) アラビア数字 例えば「777株式会社」も可能です。
(3) 「&」 (アンパサンド) 「’」 (アポストロフィー)
「,」(コンマ) 「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド) 「・」(中点)
(3)については字句を区切る際の符号として使用しますので、商号の先頭又は末尾に使用することはできませんが、「.」については商号の末尾には使用することができます。
変更手続き
商号をローマ字等に変更する場合の登記手続きは次のように取り扱われます。
現在定款上の商号の規定/例 文 | 登記手続き | 必要書類 | 登録免許税 |
(日本文字を用いている場合の変更登記) 第○条 当会社は、エービーシー株式会社と称する。 英文では、ABC Co.,Ltdと表示する。 |
株主総会で 商号の定款変更 |
株主総会議事録 | 30,000円 |
(ローマ字を用いている場合の変更登記) 第○条 当会社は、ABC株式会社と称する。 登記上では、エービーシー株式会社と表示する。 |
商号の更正の申請 | 現行の定款 | 20,000円 |
上記のように国際化の波によって、会社の商号もローマ字での登記がOKとなりました。
でも、商号は会社の顔。さてさてどうしますか。一度ご検討してみてはいかがですか。
詳しくは当税理士法人まで。
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