平成15年度税制改正案(消費税編)
平成15年度の税制改正大綱が昨年12月19日に財務省から発表されました。この改正大綱は今月開催の通常国会で審議され、例年通りであればそのまま成立する見通しです。
そこで今回のFAX NEWSは改正大綱の中の「消費税」に関する項目についてお知らせ致します(法人は平成16年4月1日以後開始事業年度、個人は平成17年度から適用)。
小規模事業者の特例
前々事業年度の課税売上高が3,000万円以下の事業者は、消費税を納めなくてもよかったのですが、この基準が1,000万円以下に引き下げられます。つまり納税義務者が増加することになります。
簡易課税制度
前々事業年度の課税売上高が2億円以下の事業者は、売上先から預かった消費税に対し一定割合を控除して納付税額を計算することができましたが、この簡易課税制度の適用を受けられるのは前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者になります。
中間納付
前期の消費税額が年額で6,000万円(地方消費税込)を超える事業者は、前年確定税額の1/12ずつを毎月納付しなければなりません。
取引価格の表示方法
事業者が消費者に対して商品の販売等を行うときは、消費税額を含んだ価格を表示(総額表示)することを義務付けることとし、平成16年4月1日から適用されます。
以上が平成15年度の消費税に関する主な改正案です。
経理処理にあたっての、課税、非課税や不課税といった線引きの問題など消費税事務は煩雑です。小規模な事業者にまで煩雑な消費税事務を強いることは如何なものかとの意見もあったとか・・・。でも歳入欠陥ではね~。
また、消費税の総額表示は、税額が消費者には見えにくくなり、消費者に対する抵抗を少なくするため、将来の消費税値上の布石なのでしょうかネ。そうだよ、きっとそうだよ。
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