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平成15年度税制改正案(贈与税編)

投稿日2003.02.08

平成15年度税制改正により贈与税が大幅に改正されます。
今回のFAX NEWSは贈与税の改正についてお伝えします。

贈与税改正の内容

(1)相続時精算課税制度(仮称)の創設

65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人への贈与について、受贈者(子)の選択により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時にその贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税から、既に納付した贈与税を控除するという制度が創設されます。
贈与時の非課税枠は2,500万円で、非課税枠を超える部分については一律20%の贈与税が課税されます。
なお、相続税及び贈与税の最高税率引き下げの改正も予定されています。

(2)住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例の創設

(1) の制度について、一定の要件を満たす住宅の取得又は増改築に充てる資金の贈与に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用できることとするほか、その資金の贈与については、非課税枠が1,000万円上乗せされて3,500万円となります。

(3)現行の住宅取得資金等の贈与の特例

現行の住宅取得資金等の贈与の特例(5分5乗方式)による550万円の非課税枠は、平成17年12月31日まで存続されます。なお、この特例の適用を受けた場合には、その適用年分以後5年間は、その贈与者からの贈与について、(1)の制度を選択できません。

(注)(1)については、平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用されます。
(2)については、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの贈与について適用されます。

贈与税改正のねらい

贈与に係る税負担を軽減することにより、親から子供への資産の移転を促進し、経済の活性化を図るためのようですが、1,400兆円もあると言われる金融資産のうち634兆円が現金・預金・株式等の当座資産であり、残りの766兆円は借入金に見合う固定資産であると言われます。
この当座資産を世帯数4,535万で割ると一世帯あたり1,398万円にあたり、総務省統計局による貯蓄動向調査報告の1,243万円と概ね一致しますが、親自身の老後の生活に何の心配もなく3,500万円もの贈与ができる家庭はどれだけあるでしょうか。
それに65歳の親の相続発生日は少なくとも平均寿命からみても20数年先でしょうし、その時社会はどうなっているのか見通しがつきません。また、20数年も経過すれば贈与資金で取得した建物の価値は減少するが、相続時精算課税制度では相続税計算の際に加算される贈与金額は減少しないということも考えなければなりません。
それに親から子供に贈与すれば子供に臥薪嘗胆(がしんしょうたん:目的を達するため苦労を重ねること)という言葉を放棄させることにもなり、それでいいのでしょうか。それとも今が幸せなら・・・。それも一つの生活の知恵なのかも知れませんがね。
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