平成15年度税制改正案(中小法人編)

今回のFAX NEWSは平成15年度税制改正案から中小法人向け法人税の改正についてお知らせ致します。
実は平成13年9月18日発信のFAX NEWS(YF-00220)で「時代錯誤の法人税制3題」と題し
(1)交際費の損金不算入制度・・・交際費課税を強化し続けて消費が高まる訳がないではないか、
(2)同族会社の留保金課税制度・・・同族会社が内部留保を厚くするのは、個人所得を犠牲にしてでも会社を持続させるものなのにこれに課税するとは・・・、
(3)前5年以内の繰越欠損金の損金算入制度・・・
何故5年なのか、等々疑義を提唱致しましたが、平成15年度税制改正案ではこのうち(1)と(2)に若干の改正が図られ、納税者の声がやっと届いた感が致します。
その内容は以下のとおりです。(いずれも平成15年4月1日以後開始事業年度から適用)
交際費の損金不算入制度の改正
資本等の額 | 交際費等の額 | 現 行 | 改正案 |
5,000万円以下の法人 | 400万円以下の部分 | 20%不算入 | 10%不算入 |
400万円超の部分 | 全額不算入 | 全額不算入 | |
5,000万円超 1億円以下の法人 |
400万円以下の部分 | 全額不算入 | 10%不算入 |
400万円超の部分 | 全額不算入 | 全額不算入 | |
1億円超の法人 | 金額の多寡に関係なく | 全額不算入 | 全額不算入 |
同族会社の留保金課税制度の改正
同族会社の内部留保が一定額を超える場合、その超過分に10%(9.5%)~20%(19%)で累進課税されていましたが、改正案では自己資本比率が50%以下の中小法人(資本金1億円以下)に限りこの課税を3年間停止します。同時に留保金課税の5%軽減措置(( )書部分)は廃止されます。
これにより、自己資本比率が50%以下の中小法人で、課税される留保金額が5,000万円の時、法人税570万円と法人住民税118万円が軽減されることになります。
以上の他、中小企業者等(資本金1億円超の法人の子会社である中小法人を除く)の設備投資を後押しするため、中小企業者等が平成15年4月1日~平成18年3月31日の間に取得する30万円未満の減価償却資産は、取得時に全額損金算入(即時償却)出来ることとなります。
平成15年度の税制改正は、税制を日本経済の活性化にどのように繋げていくのか期待していたのですが、さてどうでしょう・・・・。
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