少人数私募債
資金の調達方法は、借入金の他、株主割当、第三者割当、募集による新株発行が一般的ですが、これ以外にも社債による資金調達も可能です。社債には、
(1) 不特定多数の人(50名以上)を対象に発行する公募債
(2) 適格機関投資家のみを対象とする私募債(プロ私募)
(3) 50名未満の縁故者を対象にする少人数私募債
等があります。今回のFAXニュースは以上のうち(3)の少人数私募債についてお伝えします。
少人数私募債とは
少人数私募債は、発行に際し官庁への届出や社債管理会社を指定する必要もなく、取締役会で私募債の発行を承認すれば、償還期間や利息、発行金額を自由に決めることが出来る社債です。この少人数私募債の取扱いを受けるには以下の条件を満たす必要があります。
条 件 | 備 考 |
社債の引受人が50名未満であること | 6ヶ月以内に発行した社債を通算して、引受人が50名以上の場合公募となり、有価証券届出書を提出しなければなりません。また発行額が1億円以上の場合には、有価証券届出書を提出していないこと等を告知しなければなりません。 |
不特定多数の者を勧誘するものでなく、 引受後も不特定多数の者に譲渡される恐れがないこと | |
社債の発行総額を社債最低券面額で割った数が50未満であること | 最低券面額が100万円の場合、発行限度額は4,900万円になります。 |
社債引受人には銀行や証券会社といった機関投資家(プロ)がいないこと | プロ私募の場合には有価証券届出書の作成は不要ですが、告知義務が生じ、引受に際しては発行会社の格付が重視されます。 |
発行が株式会社によって行われること | 社債による資金調達は株式会社にしか認められていません。 |
少人数私募債発行のメリット
a.利息の支払いが後払いであること。
b.税務上、社債利子は配当とは異なり、損金算入が出来ること。
c.無担保であるために、社債の発行には担保権設定に要する登記費用や印紙が不要であること。
d.社長からの借入金がある場合には、これを社債に切り替えられ、個人と法人の取引関係が明確化すること。
なお、投資家である社債権者にとっては、預貯金より有利な利率で資金を運用することが出来る上に、受取った社債利息は利子所得なので20%の源泉分離課税で完了するために、高額所得者で20%を超える税率を適用される方には有利となります。
詳しくは当税理士法人まで。
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