平成15年度税制改正(事業税編)
現行の法人事業税は、所得を課税標準にして課税されますが、平成15年度の改正により、企業規模(外形)に対して課税する「外形標準課税」を、平成16年4月1日以後開始する事業年度より導入するとしています。そこで今回のFAX NEWSは事業税の外形標準課税についてお伝えします。
対象法人
資本金1億円超の法人
法人事業税
(1) 改正前 … 所得基準(所得×9.6%)により算出した税額
(2) 改正後 … 所得基準及び外形基準により算出した税額
所得基準 所得×7.2%
外形基準 (付加価値割×0.48%)+(資本割×0.2%)
* 所得基準の9.6%又は7.2%は、所得800万円超に対する標準税率で、所得800万円以下については軽減税率が適用されますが、簡略化しています(以下同じ)。
付加価値割の仕組み
収益分配額(報酬・給与・退職金等+純支払利子+純支払賃借料)
-雇用安定控除額(注)+単年度損益(事業税の所得)=付加価値割
(注)雇用安定控除額
報酬・給与・退職金等の額が、収益分配額の70%相当額を超える法人は、その超える部分の金額が控除額となります。
資本割の仕組み
資本金+資本積立金=資本割(注)
(注)持株会社及び大規模法人(資本等の金額1千億円超)については、特例措置が適用されます。
設 例
(資本等の金額5億円・所得1億円・付加価値10億円の時)
(1) 改正前の事業税 → 960万円
所得基準 所得1億円×税率9.6%=960万円
(2) 改正後の事業税 → 1,300万円(a+b+c)
a)所得基準 所得1億円×税率7.2%=720万円
b)付加価値割 付加価値額10億円×税率0.48%=480万円
c)資本割 資本等の金額5億円×税率0.2%=100万円
外形標準課税の導入により、赤字会社でも事業税が課税されることとなりました。本当に厳しい時代になっていますね。
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