土壌汚染について
最近、企業がリストラの一環から工場用地を手放し、マンション建設用地に転用する事例が多く見受けられます。しかし、これら土地の中には稀に有害化学物質により土壌や地下水が汚染されている場合があるようです。昨年5月には「土壌汚染対策法」も成立し、土壌汚染について関心が高まっています。
そこで、今回のFAXNEWSでは土壌汚染について取り上げることにします。
土壌汚染の特徴
土壌汚染は蓄積性の汚染であり、汚染物質を除去するか無害化しない限り、汚染は長期化するところに特徴があります。今日、顕在化している事例の多くは過去の汚染行為によるもので、また、その範囲は工場敷地内といった私有地内で発生しているため、行政による指導はあっても、その多くが企業の自主的な取り組みに委ねられているのが現状のようです。
注意しなければならない土地
有害化学物質を取り扱っていた工場敷地はもちろんですが、化学薬品を使用してきたクリーニング店や町工場の跡地、傾斜地等を平坦化するために用いられる盛土などからも汚染物質が検出されるケースがあるようです。下表は汚染物質が検出された用途地域別の件数およびその割合です。
用途地域区分 | 住居系 | 商業系 | 工業系 | その他 | 合計 |
件数(割合) | 82件(14.7%) | 52件(9.3%) | 351件(62.7%) | 74件(13.3%) | 559件 |
(平成14年2月:環境省環境管理局水環境部発表資料)
汚染の有無確認の必要性
一般に土壌汚染は表面を見ただけでは分かりません。数十年前、あるいは記録に残らないような(有害物質入りのドラム缶が倒れるなど)一瞬の行為に起因するケースも多いようです。汚染の事実を知らず、うっかり汚染された土地を購入した結果、汚染浄化費用など将来思わぬコストを背負う羽目になる可能性があります。土地を購入する場合には、その土地が汚染されているかどうかを予め確認しておくことが必要となります。
むすび
不動産、特に土地を購入するときは、隣地との境界の確定や、地積の測量などは慎重に進めますが、過去にその土地がどのように利用されていたかについてはあまり関心が寄せられていなかったようです。今後、土地を売買するときには、過去の利用状況や現在の安全性を記載した「土地の履歴書」を添付することが義務づけられ、仮に汚染が発見された場合には、売主による修復対策の実施、契約の解除などの文言が契約書に記載されるようになれば、安心した土地取引が実現できると思います。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
メルマガ登録はコチラ
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。