企業存続と保証債務の履行に関する所得税の取扱い
中小企業が金融機関等から資金を調達するに当たり、経営者の個人保証を求められることが多々あります。昨今の不況の中、会社経営に万が一のことがあった場合にはやむを得ず個人保証している部分について私財を会社に提供せざるを得なくなることもありますが、その際に適用される所得税法の取り扱いについて確認が行われました。今回のFAXNEWSでは、会社経営が行き詰まったため、金融機関に個人保証している経営者がやむをえず自宅を売却し、その売却資金で金融機関への借入金を返済した場合を例にとって確認点をお伝えします。
これまでの取扱い
上記のように経営者が保証債務を履行し、会社に対する求償権の行使が不能になった場合、その不能になった部分については経営者の譲渡所得はなかったものとして扱います(所得税法64条2項)。
しかし、経営者が保証債務を履行した場合に会社に対する求償権の行使ができない恐れがあったとしても、法人自体が存続している限りこの条文をそのまま適用することは困難という認識が一般的でした。つまり経営者の自宅譲渡に伴って発生した譲渡益については経営者個人に課税されてしまっていたのが現実でした。
今後の取扱い
上記のようにこれまでは税法の扱いが厳格であったため、経営者にとっては会社が傾き、自宅を売却せざるを得なくなった上に所得税が課税されるという問題がありました。
そこで、国税庁は中小企業庁の質問照会に回答するという形で、条文適用の判断基準を明らかにしました。具体的内容は以下の通りです。
その法人が求償権放棄後も存続し、経営を継続している場合でも以下の全ての状況に該当すれば求償権は行使不能と判断します。すなわち譲渡所得はないものとします。
a経営者が有する求償権が他の債権者の有する債権と同列に扱うことが困難である等、放棄せざるを得ない状況であること。
b会社は債務免除を受けてもなお債務超過(不動産等は時価評価後で判断)であること。
また、仮に確定申告時には求償権行使不能と判断されなくても、その後求償権行使が不能に陥った場合には、行使不能の状態になった時から2ヶ月以内であれば更正の請求ができることになります。
最後に
以上のように中小企業の危機に対する税務上のフォローはある程度示されました。未だに個人保証という問題は残ることになりますが、これによって少しでも自己破産という道を選ばずにすむ経営者が増え、日本全体の活力増加に貢献できるといいのですがネ。
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