執行役員制度と執行役制度
我が国の企業においては、取締役会で決まったことを具体的に執行する「執行役員」の制度が既に導入されていますが、さらに平成14年5月の商法改正により「執行役」制度も新たに設けられました。今回のFAX NEWSはともに業務を執行する執行役員と執行役についてです。
項 目 | 執 行 役 員 | 執 行 役 |
設置会社の制限 | な し | 大会社・みなし大会社のうち 委員会等設置会社(※1) |
選 任 ・ 解 任 | 取締役会の決議 | 取締役会の決議 |
役 割 | 取締役の意思決定の具体的執行 | 取締役会より委任された事項の 決定及び業務執行 |
賞与の取り扱い | 取締役を兼務していないこと、 その会社の経営に従事していないで、 上記の役割のみを執行すること を要件として損金算入 |
役員賞与となり原則損金不算入 |
使用人から就任した場合の 退職金の取り扱い |
賞与として原則損金算入(※2) | 退職金として原則損金算入 |
(※1)執行役は、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社(大会社)、資本金1億円超、かつ、定款で会計監査人の監査を受ける旨を定めた株式会社(みなし大会社)で、取締役とは別に指名委員会、監査委員会、報酬委員会を置く場合に設けることができます。
(※2)執行役員は商法上の役員ではなく使用人ですから、新たに執行役員として雇用契約又は委任契約を締結したとしても、勤務関係は継続しているので原則として退職として取り扱うことはできません。従って、仮に使用人期間分の退職金を支給したとしても賞与としての源泉所得税を徴収することが必要です。
執行役員と執行役は名前は似ていますが、税法上はその取り扱いは大きく異なります。特に執行役は法人税法上は役員ですから、その対応には充分注意が必要です。
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