税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 消費税額の総額表示について

消費税額の総額表示について

投稿日2003.07.28

平成15年度税制改正において、消費税額の表示方法に関して「総額表示」が義務付けられることになりました。
今週のFAX NEWSは、消費税の総額表示の内容についてです。

総額表示とは

課税事業者が、不特定かつ多数の者(最終消費者)に対して商品の販売やサービスの提供等の取引を行う時に、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格で表示することをいいます。
したがって、事業者間の取引については、原則として総額表示の対象外になります。

対象となる表示媒体

対象となる総額表示は、商品本体の表示(商品に貼付される値札等)、店頭での表示、チラシ・看板広告、新聞・テレビ・インターネットによる広告など、不特定かつ多数の者(最終消費者)に対して行うものであれば、それがどのような表示媒体により行われたものであるかを問わず対象となります。

総額表示の例

例えば、次に掲げるような表示が総額表示となります。
10,500円
10,500円(税込)
10,500円(税抜10,000円)
10,500円(うち消費税等500円)
10,500円(本体価格10,000円、消費税等500円)

ただし、「10,000円(税抜)」や「税抜10,000円+税」などの表示では、総額表示をしたとは言えません。

レシート・請求書の総額表示

総額表示の義務付けは、商品などの価格をあらかじめ表示する場合を対象としますので、請求書やレシートは取引成立後に作成されるものなので対象にはなりません。

適用時期

この改正は、平成16年4月1日から適用されます。

総額表示の変更は、会社によっては費用がかかりますが、レジなどのソフトの改訂が必要になる場合がありますので、早めの対応が求められます。
しかし、何の目的で総額表示を強制させるのか、将来の増税をにらんで抵抗をなくすためでないとよいのですが。さてさて、本音は? 

詳細は当税理士法人まで。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP