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少額減価償却資産の損金算入の特例制度

投稿日2003.08.18

平成15年度の税制改正により、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合には、その全額を経費処理することにより、税務上も損金算入できることとなりました。そこで今回のFAX NEWSは少額減価償却資産の損金算入の特例制度についてお伝えします。

適用対象法人

資本金1億円以下の法人等
但し、大法人(資本金1億円超)の子会社等は対象となりません。

取得価額基準

改正により、以下のいずれかの選択ができます。

取得価額全額経費経理一括3年償却資産固定資産
10万円未満
10万円以上20万円未満改正  ○
20万円以上30万円未満改正  ○×
30万円以上××

 * この特例対象資産の範囲については、特に定められてはいません。

償却資産税の(地方税)取扱い

改正されておりませんので、従来通り、取得価額10万円以上のもの(一括3年償却資産処理したものは除く)は、たとえ取得時にこの特例により経費処理しても、償却資産税の課税対象となります。

特例対象期間

平成15年4月1日より平成18年3月31日までの間に取得して事業の用に供したもので、事業年度には関係させませんので念のため。

明細書の作成

経費処理した少額減価償却資産の明細書を作成しておく必要があります。

むすび

設備投資の促進を図る目的で、少額減価償却資産の特例制度を創設した訳ですが、償却資産税は免除されていません。税法間でのバラツキはこんなところにもあるのです。

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