訴訟費用等と源泉税

投稿日2003.09.08

完全失業者数はわずかに減少したものの、完全失業率は5%台で推移し、リストラなどの企業都合による失業者は増加するなど雇用は依然厳しい状態が続いています。
このような中で企業と労働者との間に雇用や賃金に関する紛争が起こることも少なくありません。

今回は労働者との紛争に関わる費用を中心に裁判に係る紛争解決金、損害賠償、慰謝料、弁護士費用などの訴訟費用と源泉所得税について留意すべき点を取り上げてみました。

解雇処分に係る紛争解決金

使用人に支払う紛争解決金については、その内容に応じて下記のように取り扱われます。

既往における給与・賞与に相当するもの 給与所得(源泉徴収が必要)
未払給与等に係る遅延利息に相当するもの 雑所得(源泉徴収不要)
精神的苦痛に対する慰謝料に相当するもの 非課税所得(源泉徴収不要)

これらは判決文や和解調書等の文言に関わらず、実質的な内容により判断します。

労働組合が受け取る紛争解決金

賃金カットを受けた場合の紛争解決金を労働組合が会社から一括して受け取る場合は、賃金カット相当額に応じて支払いを受ける各組合員の給与所得として源泉徴収する必要があります。

ただし、専ら会社と組合との間の紛争を解決するためだけに支払われ、組合員に支払われない内容である場合は給与所得として源泉徴収する必要はありません。

株主代表訴訟に係る弁護士費用

株主代表訴訟を提起された役員に係る訴訟費用を会社が負担した場合は下記の通りとなります。

役員勝訴 その役員は適正な業務を遂行していることが確認されたものであり、役員に対して給与課税する必要はありません。また役員賠償責任保険のうち役員勝訴の場合の争訴費用を担保する基本契約部分の保険料を支払った場合についても給与課税の必要はありません。
役員敗訴 その役員の過失等によって会社に損害を与えたことが確認されたものであり、その訴訟費用、損害賠償金は商法上も役員自身が負担すべきものです。したがって、これを会社が負担した場合は、給与所得(賞与)として源泉税の対象となります。また役員賠償責任保険のうち役員敗訴の場合の争訴費用を担保する特約部分の保険料を支払った場合についても源泉税の対象となります。

訴訟等の紛争があった場合、源泉税の問題まで検討する余裕がなく、うっかり徴収漏れになってしまうことがあります。このような問題が発生した場合は当税理士法人までご相談下さい。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP