土地重課税の停止解除
法人が含み益のある土地をやむを得ない理由から手放さざるを得ない場合があります。
そこで、今回のFaxNewsはその譲渡利益に対して課税される土地重課税についてとりあげます。
土地重課税とは
土地重課税とは、課税の対象となる土地等(土地、土地類似株式など)の譲渡利益に対して、通常の法人税のほかに特別税率による法人税を課税する制度です。
ただし、法人が平成10年1月1日から平成15年12月31日までの間に行った土地等の譲渡については、適用されないという時限措置があります。
土地を譲渡した場合の土地重課税の計算
上記時限措置終了後に土地を譲渡した場合には、収益から原価と譲渡に要した経費を差し引いた譲渡益に、譲渡した土地の所有期間により下記税率を乗じた額が通常の法人税に加算されます。
(1) 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地(一般土地重課)
→譲渡利益×5%
(2) 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の短期所有の土地(短期土地重課)
→譲渡利益×10%
*計算例 所有期間30年の土地(取得価額1,000万円)を5,000万円で売却した場合 イ 売却価額 5,000万円 ロ 取得価額 1,000万円 ハ 諸経費 3,000万円(ロ×10%×30年) ニ 課税対象額 1,000万円(イ-ロ-ハ) ホ 税額 50万円(ニ×5%) |
土地重課税の停止が解除された場合の留意点
赤字法人が土地を売却した場合、通常の法人税は課税されなくても、土地重課税のみ別枠で課税されます(法人住民税についても課税)。また、短期土地重課の対象となる金額と一般土地重課の対象となる金額は、一方が赤字であっても通算はできません。
なお、個人の場合は土地重課制度はありませんが、平成16年1月1日以降の所有期間が5年を超える土地の譲渡について、譲渡利益4,000万円超の部分の税率が所得税・住民税あわせて26%から32.5%へとアップされます(所有期間5年以下の土地の譲渡は現行通り)。
景気の先行きが不透明な中、はたして土地重課税の停止は解除されるのでしょうか。
ちょっと考えものですが、詳しくは当税理士法人までご相談下さい。
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