配偶者特別控除の改正と税負担の増加
配偶者特別控除は、平成16年以降(住民税は平成17年以降)一部の人を除いて廃止され、配偶者控除を受けている人は、配偶者特別控除は受けられなくなります。
そこで今回のFAX NEWSは配偶者特別控除の改正と税負担の増加についてお伝えします。
配偶者控除と配偶者特別控除の改正
配偶者のパート等の給与収入 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
現 行 | 改正(16年以降) | ||
70万円未満 | 38万円 | 38万円 | 廃 止 |
70万円以上~103万円未満 | 38万円 | 33万円~3万円 | |
103万円 | 38万円 | 0円 | |
103万円超~141万円未満 | ― | 38万円~3万円 | 38万円~3万円 |
141万円以上 | ― | ― | ― |
(注)所得金額が1千万円を超える人は、上記表に関わらず配偶者特別控除は受けられません。
配偶者特別控除は、収入に応じて減額(38万円~3万円)していきます。
住民税の控除額は、上記表38万円・33万円が33万円・28万円と5万円少なくなります。
上記表の通りに配偶者の給与収入が103万円超~141万円未満の人しか受けることができなくなります。
配偶者特別控除の改正による税負担増加の計算例
(事例)
家族構成 | 夫、妻(専業主婦)、子供(3歳) | |
給与収入 | 650万円 | |
課税所得 | 230万円 | |
税負担増加額 | 所得税 | 38万円×税率10%=38,000円(a) |
38,000円(a)―定率減税額(a×20%)=30,400円 | ||
住民税 | 33万円×税率10%=33,000円(b) | |
33,000円(b)―定率減税額(b×15%)=28,050円 |
配偶者特別控除の廃止により、課税所得が38万円(住民税では33万円)
増加することとなり、合計で58,450円の増税となります。
配偶者特別控除は、専業主婦の貢献を税金面で考慮するものとして昭和62年に創設され永年利用されてきました。
ところが平成15年度に改正により、平成16年度以降の税負担が増加し、家計が圧迫されることになりました。
本当に厳しい時代ですね。
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