税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 配偶者特別控除の改正と税負担の増加

配偶者特別控除の改正と税負担の増加

投稿日2003.11.18

配偶者特別控除は、平成16年以降(住民税は平成17年以降)一部の人を除いて廃止され、配偶者控除を受けている人は、配偶者特別控除は受けられなくなります。
そこで今回のFAX NEWSは配偶者特別控除の改正と税負担の増加についてお伝えします。

配偶者控除と配偶者特別控除の改正

配偶者のパート等の給与収入 配偶者控除 配偶者特別控除
現  行 改正(16年以降)
70万円未満 38万円 38万円 廃 止
70万円以上~103万円未満 38万円 33万円~3万円
103万円 38万円 0円
103万円超~141万円未満 38万円~3万円 38万円~3万円
141万円以上

(注)所得金額が1千万円を超える人は、上記表に関わらず配偶者特別控除は受けられません。
  配偶者特別控除は、収入に応じて減額(38万円~3万円)していきます。
  住民税の控除額は、上記表38万円・33万円が33万円・28万円と5万円少なくなります。
  上記表の通りに配偶者の給与収入が103万円超~141万円未満の人しか受けることができなくなります。

配偶者特別控除の改正による税負担増加の計算例

(事例)

家族構成 夫、妻(専業主婦)、子供(3歳)
給与収入 650万円
課税所得 230万円
税負担増加額 所得税  38万円×税率10%=38,000円(a)
 38,000円(a)―定率減税額(a×20%)=30,400円
住民税  33万円×税率10%=33,000円(b)
 33,000円(b)―定率減税額(b×15%)=28,050円

配偶者特別控除の廃止により、課税所得が38万円(住民税では33万円)
増加することとなり、合計で58,450円の増税となります。

配偶者特別控除は、専業主婦の貢献を税金面で考慮するものとして昭和62年に創設され永年利用されてきました。
ところが平成15年度に改正により、平成16年度以降の税負担が増加し、家計が圧迫されることになりました。
本当に厳しい時代ですね。

詳細は当税理士法人まで

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP