値下がり資産の売却
早いもので今年も残り少なくなりました。ところで個人に係る所得税・住民税等は暦年課税のため年末が法人で言うところの「決算期」となります。年末の慌ただしさの中でついついご自分の「決算対策」がおろそかになってはいませんか。
例えば、含み損のある資産で売却可能なものがないかなど、ここでもう一度保有資産を見直してみてはいかがでしょうか。そこで今回のFAXNEWSは値下がり資産の売却についてお伝えします。
ゴルフ会員権
値下がりしたゴルフ会員権の売却損は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。
(例)給与収入:15,000千円、配偶者あり、子供2人の場合。
売却損なし・・・所得税1,267千円
売却損8,000千円・・・所得税62千円∴1,205千円の節税。
また、身内間の売買であっても売却価格が時価であること、代金の授受があること、名義変更をしていることなどの手続をしっかり踏んでいれば第三者間の譲渡と同様に扱われます。
ただし、倒産などでプレー権が消滅してしまったゴルフ場の会員権の譲渡損失や退会して返還を受けた預託金による損失は、家事上の損失として所得税の計算上考慮されません。
ゴルフ会員権の譲渡にかかる損失は、その種類や形態によって所得税法上の取り扱いが異なりますので慎重に検討してください。
自宅の売却
例えば含み損のある自宅を身内(例えば子供)に売却することでも所得税を減らすことができます。青色申告者であれば損失が大きくて1年で使い切れなかった場合でもその損失を翌年以降3年間繰り越すことができます。
また、サラリーマンのような白色申告者では損失を繰り越すことはできませんが、自宅を損益通算に必要な金額に分割して毎年譲渡する方法も考えられます。登記費用などはかかりますが、持ち分譲渡を繰り返すことで損失の繰越と同じ効果を得ることができます。
もちろん時価の評価、代金授受、登記などの手続はきっちりやっておく必要があります。
なお、平成10年度の税制改正で創設された「居住用財産の買換の譲渡損失の3年間繰越制度」は、今年末で5年間の適用期間が終了します。
これらの対策は節税メリットだけを追うのではなく、税金以外の影響やリスクなどを総合的に判断して実施する必要があります。
詳しくは当税理士法人までお問い合わせ下さい。
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