特定居住用財産の譲渡損失の繰越制度の改正案
平成16年度税制改正大綱が昨年12月17日に発表されました。この改正大綱は今月開催の通常国会で審議されますが、原案通りそのまま成立する見通しです。
税制改正大綱の中の土地・住宅税制のうち「特定居住用財産の譲渡損失」の繰越控除は、以下の二つの特例が適用できることになりました。
今回のFAX NEWSはこの控除についてお伝えします。
<繰越控除制度の要件>
制度の内容 | 特定居住用財産の譲渡損失(創設) | 特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失(改正) |
特定居住用財産 | (1) 譲渡した年の1月1日で所有期間が5年超 (2) 親族等以外の譲渡 (3) 譲渡契約した日の前日に住宅ローンがある | (1) 左記に同じ (2) 左記に同じ (3) 左記の規定は削除されました |
適用期間(譲渡日) | 平成16年1月1日から 平成18年12月31日まで | 3年間延長して平成18年12月31日まで |
損益通算・繰越控除ができる譲渡損失額 | (1) 譲渡損失は次の残額が限度となります (住宅ロ-ン残高-譲渡価額) | (1) 譲渡土地の面積が500平米を超える部分に対応する譲渡損失は除かれる |
翌年以後3年間 繰越控除できる損失 | (1) 損益通算してもなお控除しきれない損失 (譲渡損失-他の所得) | (1) 左記に同じ |
繰越控除する年の所得制限 | (2) 控除する年の合計所得金額が3千万以下 | (2) 左記に同じ |
なお、今回の改正により上記二つの特例を除いて、土地建物等の長期、短期の譲渡所得の金額計算上生じた譲渡損失は、その他の所得との損益通算及び繰越控除は認められないことになりましたので(詳細は次号にてお伝えします)、譲渡時には適用要件を充分確認の上、優遇措置を上手に利用したいものです。
詳しくは当税理士法人まで。
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