特定口座と確定申告
あと10日ほどで平成15年度の確定申告書の受付が始まります。昨年は上場株式等の売買に関する税制が大きく変わったため、申告に頭を悩ませている方が多いと思います。そこで、今回のFAX NEWSでは平成15年度から導入された特定口座と確定申告の関係について簡単にお伝えします(平成16年以降の改正、医療費控除等の株以外の事項については考慮外です)。
特定口座の特徴(YF-00258参照)
特定口座には源泉徴収ありの口座(以下「源泉徴収選択口座」)と源泉徴収なしの口座の2種類があります。「源泉徴収選択口座」を証券会社に開設すると、この口座の中で売買した株の所得税については証券会社が本人に代わって納税するので、確定申告の必要がないと一般的には言われています。
本当に確定申告しなくてよいか
確かに「源泉徴収選択口座」だけで株の売買を行い、年間で利益を計上した場合は確定申告する必要はありません。しかし、以下のような場合には確定申告した方が有利です。
確定申告した方が有利な場合
・売却損の3年間繰越制度の優遇措置を受ける場合には、確定申告が必要です。
・例えば「源泉徴収選択口座」と一般口座で売買を行い、「源泉徴収選択口座」で利益、一般口座で損失がでた場合、確定申告をすれば天引きされた所得税は還付されます。
・他に収入のない人で、「源泉徴収選択口座」内の利益が年間38万円以下の場合、確定申告すれば天引きされた所得税は還付されます。.
申告
複数の証券会社に「源泉徴収選択口座」がある場合、一つだけ申告、全て申告、全く申告しないのいずれでも構いません。有利なように選択できます。また、一つの銘柄を特定口座、一般口座の双方で売買した場合、改めて合算して売却益を算出する必要はありません。
申告上の注意
・「源泉徴収選択口座」で発生した所得を申告した場合、その所得も含めて扶養控除等の対象となるか否かの判定をしなければなりません。
・「源泉徴収選択口座」以外の特定口座、一般の口座の売買で発生した利益は、今までと同様に原則として申告する必要があります(売却益が20万円以下の給与所得者は申告不要等例外あり)。
・平成15年度に限り、特定口座で発生した売却益に対する住民税(3%)の納税通知が6月頃市区町村から送られてきます(普通徴収を選択した場合)のでお忘れなく。
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