所得税に関する各種控除の改正案
平成16年度税制改正大綱には所得税に関する各種控除の改正が盛り込まれています。
今回のFAX NEWSは各種控除の改正案についてお伝えします(配偶者特別控除は15年度改正)。
なお、平成16年3月の確定申告では関係ありませんが、これらは平成18年3月の確定申告から適用になります(配偶者特別控除は平成17年3月の確定申告から)。
項 目 | 改 正 前 | 改 正 後(案) |
青色申告特別控除 | ・複式簿記での記帳 → 55万円控除 | ・複式簿記での記帳 → 65万円控除 |
・単式簿記での記帳 → 45万円控除 | ・廃 止 | |
公的年金等控除 | ・65歳以上 → 最低140万円を控除 | ・65歳以上 → 最低120万円を控除 |
・65歳未満 → 最低 70万円を控除 | ・同 左 | |
老 年 者 控 除 | ・65歳以上かつ合計所得金額1,000万円以下 → 50万円控除 | ・廃 止 |
配偶者特別控除 | ・配偶者の合計所得金額38万円未満 → 3万円~38万円控除 | ・廃 止 |
・配偶者の合計所得金額38万円超76万円未満 → 3万円~38万円控除 | ・同 左 | |
住宅ローン控除 | 平成16年より居住の用に供した場合 ・1年目~10年目 → 住宅ローン残高の1%を控除(50万円限度) | 平成17年より居住の用に供した場合 ・1年目~8年目 → 住宅ローン残高の1%を控除(40万円限度) ・9年目~10年目 → 住宅ローン残高の0.5%を控除(20万円限度) * 以後毎年、控除限度額及び控除率1%の適用年が縮小されます。 |
これらの控除が具体的に影響してくるのは配偶者特別控除以外は平成18年3月の確定申告からで、タイムラグがありますが、来年以降重税感を味わうことになりそうです。ご注意下さい。
詳しくは当税理士法人まで。
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