同族会社の留保金課税の停止措置
平成15年度税制改正において、中小企業の内部留保を充実させることを目的として、今回新たに自己資本比率50%以下の中小企業については、留保金課税を適用しない措置が講じられております。今週のFAXNEWSは、留保金課税の停止措置の内容についてです。
停止措置の対象となる会社
(1) 青色申告書を提出する同族会社で、
(2) 各事業年度終了の時における資本金が1億円以下であり、
(3) 前事業年度終了時の自己資本比率が50%以下の会社です。
自己資本比率の算出
(算式) 自己資本比率(%) = 前事業年度末の自己資本の額(1)÷前事業年度末総資産の額(2)
(1)の金額は、資本金、資本積立金、利益積立金(法人税申告書別表5(1)の額)の合計額に、この会社の同族株主等からの負債の額(借入金等)を加算した金額です。
(2)の金額は、前事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額です。
停止措置となった場合の税金の比較表
「設例」資本金5千万円 期首利益積立金1億円 所得金額 8千万円の会社が所得の全部を留保した場合
項 目 | 自己資本比率 50%以下の場合 |
自己資本比率 50%超の場合 |
減 少 額 |
法人税 | 23,360千円 | 25,740千円 | △ 2,380千円 |
地方税 | 12,789千円 | 13,282千円 | △ 493千円 |
合 計 | 36,149千円 | 39,022千円 | △ 2,873千円 |
適用事業年度(3年間の特例措置)
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する各事業年度。
なお、申告書に「中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度に関する明細書」を添付することが要件です。
中小企業の留保金課税の停止措置
一定の条件に該当する中小企業には、従来より留保金課税の停止措置が講じられております(YF-00259参照)。なお、中小法人に対する税額の5%の軽減は、平成15年4月1日から開始する事業年度から廃止されています。
同族会社に対する特別税率は、いったいいつ頃廃止になることやら・・
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