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消費税総額表示と印紙税の取扱など

投稿日2004.04.28

マスコミが大々的に報道する中、消費税の総額表示方式がいよいよ導入され、早1ヶ月が経過しようとしています。総額表示は価格表、パンフレット、メニューや値札等で、不特定多数の者に価格をあらかじめ表示する場合に適用され、領収書や契約書には適用されません。しかし、今後はこういった文書の価格表示にも影響を与えることは必至なため、国税庁は、印紙税についても法令解釈通達を改正しました。
今回のFAXNEWSは、消費税の総額表示と印紙税の取扱などをQ&A方式でお伝えします。

消費税と印紙税額表上の記載金額

Q:当社は、建物の請負契約書作成にあたり、次のように価格表示を致しました。記載金額が500万円超1,000万円以下該当として印紙税額は1万円になりますか?

   請負金額 1,050万円(税込金額)

A:記載金額は1,050万円となり、1,000万円超5,000万円以下該当の2万円の印紙を貼付する必要があります。
記載金額が1,000万円とされるのは、下記のように消費税額等が明らかな場合です。

(1)消費税額等が区分記載されている次のようなケース

   請負金額1,050万円(税抜価格1,000万円 消費税額等50万円)
   請負金額1,050万円(うち消費税額等50万円)
   請負金額1,000万円 消費税額等50万円 計1,050万円

(2)税込価格及び税抜価格が記載されている次のようなケース

   請負価格1,050万円 税抜価格1,000万円

総額表示の特殊ケース

Q:当社は会員制のスポーツジムを運営していますが、価格表示はすべてにわたり総額表示が義務付けられますか?

A:不特定多数の一般向けに会員募集をかけるためのチラシやパンフレット・料金表は総額表示が要求されますが、会員だけを対象とした臨時のイベント参加募集のためのパンフレット・ポスター類は、不特定多数の者を対象としないことから総額表示の必要はありません。

「ちりも積もれば山となる。」小売業・飲食業・建設業等では印紙税の負担は、決して馬鹿になりません。領収書や契約書での価格の表示方法はよく考えてからシステム化し、余計な印紙税を負担しないようにしたいものです。

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