減損会計とは?(その2)
監査対象会社については、平成17年4月1日以降開始する事業年度から(早期適用も可)、企業の実態を投資家に正確に開示することを目的に減損会計が実施されます。
これまで固定資産については、売却しない限り含み損の処理は強制されませんでしたが、減損会計の導入によりこれが義務付けられることになります。
そこで、今回のFAX NEWSは減損会計についてです。
減損会計適用の流れ
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「資産のグルーピング」 ・・・ 複数の事業用の固定資産(有形・無形固定資産・投資その他の資産)が一体となって独立した収益を生み出す集合体を1つのグループとします。通常、主たる営業部門、投資用不動産などがそれぞれ1グループ単位となります。
「割引前将来キャッシュフローの総額」 ・・・将来において資産が生み出す収益額合計(時間価値考慮前)。
「回収可能価額」・・・ 資産の正味売却価額と使用価値とのいずれか高い方の金額。
「正味売却価額」・・・ 資産の時価(公正な評価額)-処分費用見込額。
「使用価値」・・・・・・・ 資産の将来キャッシュフロー(将来において資産が生み出す収益額合計)の現在価値。
減損会計の主な特徴
(1)時価評価ではなく、帳簿価格の臨時的な減額であること(∴評価益は計上しません)。
(2) 法人税法上、原則として固定資産評価損の損金算入はできないこと(但し、減価償却資産については税法上の償却限度額以内であれば減価償却費として損金算入できます)。
むすび
減損会計の導入により、固定資産に累積した巨額な含み損を抱える企業は多額の損失が表面化するおそれがあります。減損会計の導入詳細については当税理士法人が、また、不動産評価に関しては当不動産鑑定事務所が対応致します。
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