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従業員に支払う自家用車の借上料

投稿日2004.05.28

長引く不況により、経費節減のために従業員の自家用車を業務に使用して借上料を支払う借上制度を導入する企業が増えています。この借上料は、会社から従業員に金銭で支払われますので、支払金額の内容によっては課税の問題が生じることになります。

そこで、今回のFAX NEWSは自家用車の借上料の課税関係についてお伝えします。

借上料の取扱い

自家用車の借上料の扱いは、その従業員に対し経済的利益を与えているかどうかによって判断します。その判断内容は、次のように区分されておりその金額は合理的に算出しなければなりません。

  内   容 主な内訳 所得税の扱い
(1) 業務上必要とする実費相当額 ガソリン代、高速代、駐車場代など 非課税
(2) (1)を超えて支給された金額のうち、賃貸料として認められる金額
(レンタルした場合に発生する費用相当額)
保険料、自動車税、車検代、償却相当額など 雑所得
(3) (1)(2) を超えて支給された金額 自宅駐車場代、ガソリン代(私用)など 給与所得
(源泉徴収)

借上料を定額で支給した場合

借上料を使用実績とせず月単位で定額支給する場合には、ただ単に自家用車を賃貸していることになりますので、賃貸料として認められる金額は雑所得となり、それを超えた金額については給与所得となります。

借上制度を導入する際には、まず任意保険の加入の有無の確認し、実費相当額等の計算、従業員の課税問題等が生じますので、内容を充分検討の上、規約を明文化してください。
詳しくは当税理士法人まで。

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