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にせ税務職員などにご注意

投稿日2004.06.28

過去に税務職員を装った以下のような事件が発生しています。
事例1.個人の自宅に税務職員を名乗る人物から電話があり、勤務先や銀行口座等の個人情報を聞き出す。
事例2.会社に突然査察官(いわゆるマルサ)を名乗った数人の人物が訪れ、現金を差し押さえるといって持ち去る。
そこで国税庁は以下のような点にご注意くださいと呼びかけています(国税庁ホームページの内容に一部追加してあります)。

1.税務職員が納税者に電話で問い合わせをする際には、原則として提出された申告書等をもとに本人に確認します。申告内容を一から聞き出すことはまずありません。電話を受けた方が本人であれば先方の言うことを聞き、不審だと思ったら相手の所属と氏名をよく確認した上で、電話をかけ直すようにしてください。また、家族の方が電話にでた場合は即答しないでください。

2.税務職員が税務調査を行う場合、一般的には事前に会社や顧問税理士に連絡があります。連絡なしに突然来る場合もありますが、その場合には職員は質問検査章と身分証明書(顔写真貼付)を携帯しているので、所属や氏名等を確認してください。

3.通常の税務調査では現金等を差し押さえることはありません。査察の場合、裁判官が発布した「臨検・捜索・差押許可状」の提示が必ずあり、この許可状に基づいて現金を差し押さえることはありますが、その際には必ず差押目録謄本が交付されます。ただ、実在の査察官の名を語り、偽物の許可状や目録を使った事件も発生しているので、こうなるとその場で国税局に電話で確認するしか方法はなさそうです。

4.徴収担当の職員が税金の納付のために現金を受領する場合、必ず領収証書を交付します。

5.土日や早朝、深夜に税務調査を開始することはありません。ただし担当役員等の自宅に出社前に直接訪問することはあります。

6.税務署の関係者を装い、税務関係の講習会、会報等の勧誘をして金銭を請求するといった事件もありますが、税務署職員がこういった勧誘をすることはありません。

たまに税務署からの電話、突然の税務職員の来社等があることもありますが、査察の場合以外は任意調査なので、納税者の許可なしに調査することはできません。冷静になってよく相手を確認するようにしてください。

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