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相続により取得した非上場株式の譲渡

投稿日2004.07.16

個人が所有していた非上場株式をその発行会社に売却した場合には、売却価額がその株式に対応する資本等の金額を超える部分については、みなし配当があったものとして課税され、総合課税の最高50%(所得税・住民税)までの税負担となっています。
但し、同族会社のオーナー等に相続が発生し、納税資金に充てるため相続人がその非上場株式を発行会社に買い取らせるケースが多いことなどから平成16年の税制改正では、次の要件を満たしていればみなし配当課税を行わず、すべて株式等に係る譲渡所得として一律20%(所得税・住民税)の申告分離課税とすることになりました。
(1)平成16年4月1日以後の相続又は遺贈により非上場株式を取得した個人であること。
(2)その相続又は遺贈につき相続税が発生していること。
(3)その相続又は遺贈に係る相続税の申告期限から3年以内の非上場株式の譲渡であること。

具体例:相続で取得した非上場株式を相続発生から1年後に発行会社に10,000株を譲渡した場合の所得税及び住民税(最高税率で計算・相続税額のうち取得費加算額1,000万円・配当控除及び定率減税は考慮外)は?

平成16年3月31日以前に相続(改正前) 平成16年4月1日以降に相続(改正後)
(5,000円-500円)×10,000株=4,500万円
4,500万円×50%-280万円=1,970万円
5,000円×10,000株-(500円×10,000株+1,000万円)=3,500万円
3,500万円×20%=700万円

改正後は、みなし配当課税として総合課税される部分がなくなり、すべて株式譲渡益課税となりましたので、相続税額の取得費加算特例(相続税額のうち一定の方法で計算した金額を、譲渡所得金額の計算上の取得費に加算することができる制度)の適用範囲が拡がりました。
上場株式の場合はみなし配当課税はされず、10%の申告分離課税で完了することから比べると税負担のギャップはまだまだ大きいようです。詳しくは当税理士法人まで。

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