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海外勤務者に対する賞与の源泉税

投稿日2004.08.18

海外に現地法人や海外支店を設置している会社が多くなってきております。
それに伴って海外へ勤務する人も増えてきておりますし、出国後に賞与が支給される場合もあります。
今週のFAXNEWSは、そんな海外勤務者に対する賞与の源泉徴収についてです。

海外勤務者に対して出国後に賞与を支給した場合の源泉徴収

「設問」
当社の海外支店に社員Aを2年間の予定で勤務させました。
その場合、海外赴任直後に支給した賞与の源泉徴収はどうなるのでしょうか。
なお賞与は、本社で全額支給しております。  

「答え」
Aは、2年間の予定で海外勤務になりますので税法上は非居住者となります。

設問のように賞与の計算期間の途中で出国し非居住者となった場合には、下記の計算を行って源泉徴収することになります。

  「算式」
  賞与の支給額 × 国内勤務期間(4ヶ月) / 賞与の支給対象期間(6ヶ月) = 国内源泉所得

  国内源泉所得 × 20%(税率) = 源泉徴収税額  

*非居住者とは、あらかじめ海外勤務が1年以上と定められている場合をいいます。
なお、海外勤務期間中の賞与で、その支給対象期間の全てが海外勤務期間となる場合で、その者が非居住者であるときは、原則として源泉徴収の必要はありません。

海外勤務していた者に帰国後賞与を支給した場合の源泉徴収

帰国直後に支給された賞与は、全額が国内源泉所得になるために、賞与の金額を国内・国外所得に区分計算する必要はありません。

  国内源泉所得 × 税 率* = 源泉徴収税額

*税率は、前月の給与から社会保険料等を控除した金額を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率を求めます。

海外に住んでいる人だからと安心していると源泉徴収洩れがあるかもしれませんね。

詳細は当税理士法人まで。

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