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広大地の評価方法の改正

投稿日2004.08.27

「財産評価基本通達」の一部が改正され、広大地の評価が大幅に見直(評価方法が簡便となり、大幅な評価減も見込めるなど)されましたので、広大地所有の方には朗報です。
そこで今回のFAX NEWSは広大地の評価方法の改正についてお伝えします。

広大地とは

宅地開発の際に、各自治体が定める開発許可を要する面積(注)の土地を言います。
 (注)原則として市街化区域内では1,000平米以上(三大都市圏内は500平米以上)の土地。
なお、都道府県規制により300平米以上でも広大地に該当する場合がありますので土地の所在地の自治体に確認することが必要です。

広大地に該当しない土地の主な条件     

(1) 大規模工場用地に該当する土地
(2) 中高層の集合住宅(マンション)等の敷地用地に適している土地
(3) 既に開発を了しているマンション・ビル等の敷地用地
(4) 現に大規模店舗・ファミリーレストラン等の敷地となっている土地
(5) 原則として、容積率300%以上の地域に所在する土地
(6) 公共公益施設用地(道路・公園等)の負担がほとんど生じないと認められる土地

広大地の評価方法

(1) 改正前

広大地の評価額=正面路線価×有効宅地化率(注)×各種画地補正率×地積
 (注)有効宅地化=(広大地の地積-公共公益的施設用地となる部分の地積)÷広大地の地

(2) 改正後

広大地の評価額=正面路線価×広大地補正率(注)×地積

 (注)広大地補正率(0.35を下限とします)とは次の算式によります。
=0.6-0.05×(広大地の地積÷1,000平米)

(設例)正面路線価300千円、地積2,000平米の土地の評価額は、300,000千円(*)となります。
      *300千円×(0.6-0.05×2,000平米÷1,000平米)×2,000平米=300,000千円

改正された評価方法の適用開始時期

平成16年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した土地に適用されます。

今回改正された広大地の評価方法は、広大地に該当する市街地農地等、市街地山林及び市街地原野についても適用することができます。
広大地に該当するかどうかの判定を誤ると多額な税負担となりますので、専門家の意見をふまえた上で、鑑定評価額等も確認して、相続税対策を行うことが大切ですね。

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