災害などがあった場合の所得税等の軽減
今年は例年になく台風による被害や、浅間山の噴火など自然災害が発生しております。
不幸にして災害などによる損失が発生した場合には、所得税等を軽減することができます。
そこで、今回のFAX NEWSは災害などがあった場合の軽減方法についてお伝えします。
所得税等の軽減方法
災害などによって住宅・家財が損害を受けたときは、確定申告で災害減免法の「減免税額」か、所得税法の「雑損控除」のどちらか有利な方法を選択して所得税を軽減してもらうことができます。
内容 | 災害減免法 | 雑損控除 |
損失の範囲 | 震災・風水害・火災・噴火などの災害 | 左記の災害のほか盗難、横領 |
資産の範囲 | 住宅・家財で、その損失額が時価の50%以上であること | 生活に通常必要な資産 (例えば、通勤自動車等) |
軽減額又は控除額 (損失額は、保険金等の補填を除く) |
その年の合計所得金額が、 (1) 500万円以下は全額 (2) 750万円以下は50% (3) 1,000万円以下は25% を、所得税から控除します |
次のいずれか多い方の金額 (1) 損失額-所得金額×10% (2) 災害関連支出金額-5万円 を、所得金額から控除します |
手続き | 損失額の明細書を添付 | 災害関連支出金額の領収書添付 |
雑損失の翌年への 繰越控除 |
適用ありません | 損失額が所得金額から控除しきれない場合、3年間の繰越が可能です |
住民税の取扱い | 適用ありませんが、住民税の申告により雑損控除が適用できます | 控除額は、所得税と同様です |
申告及び納税
災害等の理由により申告、納付が期限までにできないときは、次の方法により災害等がやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長できます。
(1) 災害等の被害が広い地域に及ぶ場合には、国税庁が延長する期日と地域を指定しますので、その期日までに申告、納税することになります。
(2) 上記以外の場合には、所轄税務署長に期限延長を申請し、承認を受けることになります。
災害などの損失額をこの程度で補えるとは思いませんが、早く復興してもらいたいものです。
詳しくは当税理士法人まで。
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