自動車重量税の廃車還付制度
使用済自動車の不法投棄の防止と再資源化を促すため、「自動車リサイクル法」(使用済自動車の再資源化等に関する法律)が平成17年1月1日から施行されます。
それと同時に税制面から「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」がスタートします。
今回のFAX NEWSはこの還付制度の内容についてお伝えします。
制度の概要
この制度は、使用済自動車が適正に解体された場合(リサイクル料金は車種、年式ごとに異なります)に、納付した自動車重量税の一部を還付する制度です。
(1) 還付の対象 | 自動車リサイクル法に基づいてリサイクルされた自動車 (平成17年1月以降、ディーラーなどの引取業者へ引き渡した使用済自動車) |
(2) 還付申請者 | 最終所有者(自動車重量税を納付した者でなくても可) |
(3) 還付の条件 | 「永久抹消登録申請」又は「解体届出」と同時に還付申請をすること(還付申請書は一体となっています) |
(4) 還付税額 | 納付済自動車重量税×車検残存期間÷車検有効期間例)トヨタカローラ(リサイクル料金は1万円前後)納付税額37,800円 有効期間が2年で残存期間が7カ月の場合還付税額=37,800円×7カ月÷24カ月=11,025円注)残存期間が1カ月未満の場合は還付を受けられません |
還付の手続き
還付の手続きは、最終所有者がリサイクルのために引取業者へ使用済自動車を引渡し、解体の連絡を受けた後に還付申請書を運輸支局等に提出することによって還付を受けることになります。
なお、自動車販売会社からローンで購入した場合など、所有権が売主に留保されている場合は自動車販売会社が還付を受けることになります。
運輸支局・自動車検査登録事務所一覧
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/inspect.htm
軽自動車検査協会の事務所一覧
http://www.keikenkyo.or.jp/
詳しくは当税理士法人まで。
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