延長定期保険・払済保険へ変更した場合の会計処理
生命保険契約をしている法人が、資金繰りの関係からその保険契約を見直す場合には、解約をするというのもひとつの方法ですが、解約をせずに保険料の払込みを中止し、既払保険料に係る解約返戻金を利用して契約の存続を図ることもできます。
今回のFAX NEWSはこのような保険契約の変更(延長定期保険・払済保険)に係る税務上の取扱いについてです。
延長定期保険
保険料払込期間の途中で保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金相当額を保険料に充当して、同一保険金額の一時払の定期保険に変更するものです。
払済保険
保険料払込期間の途中で保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金相当額の多寡に応じて保険金額を減額するものです。
終身保険・積立型終身保険は「保険料払込済の終身保険」に、養老保険は「保険料払込済の養老保険」に、定期保険・逓増定期保険は「保険料払込済の定期保険」に変更します。
会計処理
例:変更時の保険料積立金が300万円、解約返戻金が200万円のケース
(1)延長定期保険・・・養老保険を一時払の定期保険に変更した場合
(前払保険料)200万円 (保険料積立金)300万円
(雑 損 失)100万円
(2)払済保険・・・定期保険特約付終身保険を保険料払込済の終身保険に変更した場合
(保険料積立金)200万円 (保険料積立金)300万円
(雑 損 失)100万円
なお、養老保険、終身保険及び年金保険(定期保険特約が付加されていないものに限ります。)から同種類の払済保険に変更する場合は仕訳しなくてもかまいません。
元契約への復旧
以上の変更があっても、保険会社によっては一定期間以内であれば一定条件のもとで、元契約に戻すことができます。その場合は、変更時に損金の額(又は益金の額)に算入した額を、復旧時に益金の額(又は損金の額)に算入することになります。
変更時の解約返戻金が保険料積立金を上回る場合には、その差額が益金となり、会社にはお金が入ってこないのに税金だけかかるということもありますので、ご注意下さい。
詳しくは当税理士法人まで。
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