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「適格退職年金」から「中退共」等への移行

投稿日2004.11.18

適格退職年金制度は、退職金原資の保全方法や従業員の退職金受給権保護等が不十分であると指摘されていたため、平成14年4月1日に施行された確定給付企業年金法により、平成24年3月末で廃止されることになりました。制度廃止後は税制不適格となり掛金を損金に算入することが認められなくなりますので、制度廃止までに下記に示す他の年金制度への移行等の検討が必要です。
そこで、今回のFAX NEWSは適格退職年金の制度移行についてお伝えします。

適格退職年金制度からの移行先

(1)確定拠出企業年金制度(日本版401K)   (2)中小企業退職金共済制度(中退共)
(3)確定給付企業年金制度(規約型・基金型) 等
(注)制度移行の申出時に既に(2)の契約を締結している場合は、(2)へ移行することはできません。

制度移行による資産の移換の上限等

これまでは、制度移行による資産の移換について下表のとおり上限が設けられていましたが、先の国会で資産の移換の上限が撤廃され、過去に積み立てた適格退職年金の資産の全額が中退共等へ移換できることになりました。

移行先 (1)確定拠出企業年金制度 (2)中小企業退職金共済制度
資産の移換間の上限 過去勤務期間(1)に加入していたと仮定した場合の掛金累積額+運用利回り 掛金の10年(120月)分
上記上限の撤廃日 平成16年10月1日 平成17年4月1日

(注)表中の上限金額は、他の企業年金にも加入しているときなど異なる場合があります。

制度移行に伴う課税上の問題

<上限撤廃日前に新制度へ移行した場合>

上限を超えるため資産の移換ができない部分については、適格退職年金契約の解除による一時金として従業員に支払われますが、退職に基因していませんので「一時所得」として課税されます。

<上限撤廃日以降に新制度へ移行した場合>

資産の全額が移換されれば、企業側・従業員側共に課税上の問題は生じないこととなります。

むすび

適格退職年金制度の移行期限までにはまだ数年ありますが、積立不足の問題などは先送りすればするほど膨れ上がってしまいます。今回の改正で制度移行に伴う課税上の問題が解消されたこともありますので、早期に対策を練られてはいかがでしょうか。ただし、上記のように移行時期によっては課税上の問題も生じますので、ご注意ください。
詳しくは当税理士法人まで。

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