株券不発行制度について
商法が改正され株券不発行制度が10月1日から施行されました。この制度により、定款に株券を発行しない旨を定めることによって、株券を発行しなくてもよいことになりました。
今回のFAX NEWSは、券不発行制度の内容についてです。
株券不発行制度とは
株券のペーパーレス化を通じて、株券の印刷や発行にかかるコストの削減を図り、株券の保有に伴う盗難・紛失リスクを防ぐことを目的としています。
株券不発行制度を導入するか否かは、非上場会社の場合は任意ですが、上場会社については、平成21年6月までの一定の日(政令で定められた日)に一斉に移行され、移行日以降の株券はペーパーレス化されます。
株券廃止会社への移行手続き(非上場会社の場合)
(1) 株主総会で株券を発行しない旨の定款変更の特別決議を行います。
(2) 定款変更をした会社は、株券の廃止日の2週間前までに公告し、株主および登録質権者に通知します。
(3) 以上の手続き終了後、株券不発行である旨の登記を行います。
(注) 既に発行している株券は回収する必要はありません。
株券廃止会社の株式の譲渡と名義書換について(非上場会社の場合)
(1) 株式を譲渡する場合には、株券の交付は不要となり、株主名簿に取得者の氏名および住所を記載することにより譲渡は成立します。
(2) 株主名簿の名義書換は、原則として株主名簿に記載された者(旧株主)と株式の取得者が共同で行います。
(3) 株主は、株式を所有している証明として「株主名簿記載証明書」を会社に発行してもらうことができます。
株券廃止会社へ移行しなかった譲渡制限会社について
譲渡制限会社については、定款に不発行の定めがなくても、株主が請求しない限り株券の発行は不要になりました。ただし、株主が請求すれば株券を発行しなければなりません。
この制度は、株券紛失による面倒な株券失効手続きや、株券の発行費用などが不要となる制度ですから、検討に値するのではないのでしょうか。
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