タンス株の整理はお済みですか?
いわゆるタンス株を証券会社に特定口座を開設して移管することができる期限が、今月末に迫りました。特定口座を利用すると、証券会社が「年間取引報告書」を作成してくれますので、株式等の譲渡損益が把握しやすく、税務署への申告資料として、そのまま使えるメリットがあります。さらに「源泉徴収有りの口座」を選択した場合には、確定申告することなく課税関係が完結します。今回のFAX NEWSは、特定口座についてQ&A形式でお伝えします。
Q:特定口座には源泉徴収の有る口座(源泉徴収選択口座)と、無い口座(簡易申告口座)とがありますが、どのように違いますか?
A:下表のような違いがあります。
口座の種別 | 譲渡利益発生 | 譲渡損失発生 |
源泉徴収選択口座 (所得税7%・住民税3%天引) |
原則申告不要 (天引=源泉徴収で課税が完結) |
確定申告をすれば、税金の還付・損失の繰越が可能 |
簡易申告口座 | 確定申告義務があるので、確定申告をして税金を納付 |
Q:昨年中に上場株式の一部をN証券の「源泉徴収選択口座」へ移管しましたが、この時残った株式をD証券の「簡易申告口座」へ移管できるでしょうか?
A:特定口座の開設は、1証券会社・1口座に限定されますので、証券会社が異なれば新たに口座を開設できます。
Q:源泉徴収選択口座に入れた株式でも取得価額1,000万円非課税特例の適用はありますか、また、できるとすれば、有利に利用する上でのポイントはありますか?
<注>取得価額1,000万円非課税特例制度とは、 平成13年11月30日から平成14年12月31日までに証券市場で購入した特定の上場株式等を、その後継続保有し、来年平成17年から19年の3年間に証券会社経由で譲渡をした場合には、その特定株式等で取得価額合計で1,000万円に達するまでの金額に対応する譲渡所得を非課税とするものです。 |
A1:一般口座や簡易申告口座を選択した場合には、特例制度の適用がありますが、源泉徴収選択口座を選択した場合には適用がありません。
但し、源泉徴収選択口座に一度入れてしまった場合でも、その口座から一般口座へ株式を移転してから譲渡すれば、適用を受けることができます。いずれの場合も、確定申告の際、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を申告書に添えて提出する必要があります。
A2:特定口座へ移管する際、いわゆるみなし取得価額(平成13年10月1日現在株価の80%)で入庫してしまいますと、取得日も平成13年9月30日とみなされ、上記<注>の購入期間要件の適用対象外となりますので、非課税特例を受けるためには、入庫の際、実際の取得価額(又は名義書換時の株価)が分かれば、その価額で入庫することが必要です。
A3:3年間で取得価額1,000万円相当までの株式に係る譲渡益が非課税となりますので、株式数や譲渡金額に拘わらず、値上がり率の高いものから順次優先的に適用すれば、最大の非課税金額を享受できることになります。
※なお、現在、与党が決定した税制改革大綱では、来年4月より内容を一部改正した上で、新制度に基づく特定口座を導入するとしていますのでお含み置き下さい。 |
くわしくは当事務所まで
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
メルマガ登録はコチラ
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。