自己株式の取得

投稿日2023.01.28

会社が自社の株式を取得するには、原則として(1)定時株主総会の決議により取締役会に授権することになりますが、それ以外に、(2)「買受け」にあたらない取得と、(3)商法の別段の定めによる取得があります。
今回のFAX NEWSはこの自己株式の取得方法についてです。

定時株主総会の決議による取得

決議事項株式の種類、総数、取得価額の総額
取得財源配当可能限度額
取得方法市場取引、公開買付、相対取引
授権の効力期間次の定時株主総会の終結まで

ただし、相対取引については定時株主総会の特別決議が必要となります。

買受けにあたらない取得

次の取得は買受けになりませんので、上記の方法とは関係なく自由に取得することができます。
(買受けとは、有償で市場又は相対で取得することです。)
 (a) 無償による取得
 (b) 合併、営業の全部を承継する吸収分割による取得 など

別段の定めによる取得

次の取得は上記(1)の方法とは別の取扱いにより取得することになります。
 (a) 営業の全部譲受けによる取得(株主総会の特別決議)
 (b) 株式買取請求権の行使に伴う取得(決議に反対する株主からの請求)
 (c) 株式譲渡制限会社で譲渡請求を受けたため自社が買受人となった場合の取得(株主総会の特別決議)
 (d) 子会社からの取得(取締役会の決議)

次の規定は、平成15年9月25日に追加されています。
 (e) 定款授権に基づく取締役会決議による取得(取得方法は市場取引、公開買付のみ)
なお、定款の記載方法は次の通りです。
「当会社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を買受けることができる。」
詳しくは当税理士法人まで。

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