人材投資促進税制の創設(案)
平成17年度税制改正大綱に数少ない減税項目として「人材投資(教育訓練)促進」という粋な税制が盛り込まれました。
この制度は、企業における人材育成を後押しするため、教育訓練費が増加した場合に一定割合の税額控除ができるという制度です。
今回のFAX NEWSはこの人材投資促進税制の内容についてお伝えします。
1.基本制度の概要
(1) | 適用対象 | 青色申告法人 |
(2) | 税額控除 | (教育訓練費-基準額)×25% 適用事業年度の教育訓練費が基準額より増加した場合に法人税額から控除します (法人税額の10%を限度)。 |
(3) | 基準額 | 前2事業年度の教育訓練費の平均 |
(4) | 教育訓練費 | 講師・指導員に支払う経費、教材費、研修を行うために使用する外部施設使用料、研修参加費、研修委託費 |
(5) | 適用時期 | 平成17年4月1日以後開始事業年度から3年間 |
(6) | 地方税の適用 | 地方税の適用はありません。 |
2.中小企業の特例
青色申告法人である中小企業者等は上記1.に代えて下記の税額控除を選択できます。
(1) | 税額控除 | 教育訓練費の総額×税額控除率 適用事業年度の教育訓練費の総額に対して一定割合を法人税額から控除します(法人税額の10%を限度)。 |
(2) | 税額控除率 | 教育訓練費の増加割合(増加額/基準額)×1/2(上限20%) |
(3) | 地方税の適用 | 上記の税額控除後が課税標準になります。 |
産業競争力の基盤である人材の育成は、短期的なコスト増を伴いすぐに利益につながらないため減少傾向にありますが、人材は何よりの大切な財産です。これこそ企業内人材のスキル向上を抜本的に支援する税制上の優遇措置といえそうです。
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