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インターンシップ学生への給与

投稿日2005.02.28

新卒学生の就職内定率は依然厳しいようですが、在学中の学生が一定期間会社で仕事を実際に体験できる「インターンシップ制」を導入する会社が増えているようです。
今回のFAX NEWSはこのインターンシップに関する税務についてお伝えします。

労働の対価を支払う場合

 欧米では無報酬が定番ですが、日本でこの制度を実施している会社の中には、一定の対価を学生に対して支払っているところが多いようです。
 税務上の取り扱いは、基本的には、インターンとして受け入れた学生は一般のアルバイトと同様に処理すれば問題ないといえます。つまり、一定金額を超える所得について、源泉徴収を行っておけばよいでしょう。
国税庁 源泉徴収税額表参照)

福利厚生施設を利用させる場合

 福利厚生施設の充実している大手企業などにあっては、会社の魅力をアピールするため、インターン学生に福利厚生施設の利用を許可している場合もあるようです。
 福利厚生施設の利用は、経済的利益を与えていると認められる程度のものである場合はともかく、一般的には、その福利厚生施設が常識的なレベルのものである限り、非課税となります。

給与支払報告書

平成17年度地方税制改正案では、給与支払報告書の提出対象者の範囲を「前年中に退職している者のうち給与支払金額が30万円を超えている者」まで拡大することとなっています。
退職している者には、サラリーマンはもちろん、パートやフリーターなども含まれますので、上記学生がこの規定に該当するのであれば、平成18年1月1日以後に退職した者から給与支払報告書を適切に提出しなければならないことになります。

新入社員が入社後すぐに退職してしまうというケースもあるため、学生に会社や仕事への相性を実際に体験してもらうというインターンシップ制の導入は、今後より活用されることが予想され、会社にとって人材開発の有効な手段となるかもしれませんね。
詳しくは当税理士法人まで。

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