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個人住民税の改正について

投稿日2005.03.28

フリーターやパートなど就労期間が1年に満たない者に対する住民税の徴収強化や、 定率減税の縮減を盛り込んだ改正地方税法が3月18日に参院本会議で成立、可決され
ました。今週のFAXNEWSは、個人住民税の改正内容についてです。

住民税の徴収強化について

(1) 給与支払報告書の提出の義務範囲の拡大

改正前・・・これまで給与支払報告書の提出は、前年に給与を支払った者で、かつ翌年1月1日現在においても継続して働いている者について、提出すればよいことになっておりました。このため、年の中途で退職した者の給与所得金額については、市区町村に提出義務がないため把握できず、住民税の課税洩れにつながっていました。

改正後・・・今回新たに「年の中途で退職した者についても給与支払報告書の提出義務」が課せられることになりましたので、フリーターやパートの短期就労者の中途退職についても、提出義務が生じることになります。ただし、年間の給与支払金額が30万円以下の就労者については、提出義務はありません。

(2) 改正に伴う事務負担について

市区町村ごとに提出する給与支払報告書の総括表は、現在は特別徴収者を前提とした
様式となっていますが、改正に伴って様式等の変更が行われ、「特別徴収者」と「退
職者」を区分して記載することになるので、事務負担の増加が予想されます。

(3)適用時期

平成18年1月1日以後に退職した者から適用します。

住民税の定率減税の縮減について

現  行・・・所得割額の15%(ただし4万円を限度とする)
改訂後・・・所得割額の7.5%(ただし2万円を限度とする)
適用時期・・・平成18年6月の徴収分から。

 平成17年度分からは、老年者控除の50万円控除も無くなりましたので、
住民税までも増税されることになったことはこたえますね。

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