個人住民税の改正について
フリーターやパートなど就労期間が1年に満たない者に対する住民税の徴収強化や、 定率減税の縮減を盛り込んだ改正地方税法が3月18日に参院本会議で成立、可決され
ました。今週のFAXNEWSは、個人住民税の改正内容についてです。
住民税の徴収強化について
(1) 給与支払報告書の提出の義務範囲の拡大
改正前・・・これまで給与支払報告書の提出は、前年に給与を支払った者で、かつ翌年1月1日現在においても継続して働いている者について、提出すればよいことになっておりました。このため、年の中途で退職した者の給与所得金額については、市区町村に提出義務がないため把握できず、住民税の課税洩れにつながっていました。
改正後・・・今回新たに「年の中途で退職した者についても給与支払報告書の提出義務」が課せられることになりましたので、フリーターやパートの短期就労者の中途退職についても、提出義務が生じることになります。ただし、年間の給与支払金額が30万円以下の就労者については、提出義務はありません。
(2) 改正に伴う事務負担について
市区町村ごとに提出する給与支払報告書の総括表は、現在は特別徴収者を前提とした
様式となっていますが、改正に伴って様式等の変更が行われ、「特別徴収者」と「退
職者」を区分して記載することになるので、事務負担の増加が予想されます。
(3)適用時期
平成18年1月1日以後に退職した者から適用します。
住民税の定率減税の縮減について
現 行・・・所得割額の15%(ただし4万円を限度とする)
改訂後・・・所得割額の7.5%(ただし2万円を限度とする)
適用時期・・・平成18年6月の徴収分から。
平成17年度分からは、老年者控除の50万円控除も無くなりましたので、
住民税までも増税されることになったことはこたえますね。
詳細は当税理士法人まで。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
メルマガ登録はコチラ
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。