有限責任事業組合(LLP)制度の創設
個人や企業がリスクの高い研究開発などの共同事業を行う場合に、適した組織として、有限責任事業組合(以下「LLP:Limited・Liability・Partnership」という)制度が創設されようとしています。
そこで今回のFAX NEWSは、LLP制度についてお伝えします。
LLP・民法組合・株式会社の比較表
LLP | 民法組合 | 株式会社 | |
設立登記 | 登記事項 | ― | 登記事項 |
出資者責任の範囲 | 有限責任 (出資の範囲内) | 無限責任 | 有限責任 (出資の範囲内) |
事業の経営 | 組合員が経営 | 組合員が経営 | 出資者(株主)と 経営(取締役)は分離 |
法人課税 | 課税ナシ (構成員課税) | 課税ナシ (構成員課税) | 法人課税 |
出資者(組合員)へ の損益の分配 | 貢献度に応じた分配を することができる | 貢献度に応じた分配を することができる | 出資比率に応じて、 利益の配当をする |
出資者(組合員)へ の課税 | LLPの損益を 帰属させて課税 | 組合の損益を 帰属させて課税 | 配当収入として課税 (二重課税軽減措置有) |
LLP制度の利点
(1) 有限責任制・・・出資者(組合員)は有限責任である。
(2) 構成員課税・・・LLPへの課税は行われず、出資者に直接課税される。
(3) 損益の分配・・・損益は、労務・知的財産・ノウハウの提供など事業への貢献度を勘案した分配(出資比率と異なる)ができる。
なお、出資者に分配された損失のうち一定の範囲までの金額は、税務上の必要経費(法人は損金)の額に算入される。
事業としての活用例
(1) 共同研究開発事業、産学連携事業
(2) 中小企業による連携事業、専門家集団による活用
LLPは、技術やノウハウを提供する個人と資金を提供する事業者が連携して新たな事業を行うのに適しています。
なお、現在このLLP法案(有限責任事業組合契約に関する法律案)は、国会で審議中です。
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