商業地等の固定資産税等の軽減措置について
東京都では平成17年度の23区の商業地等(「等」には駐車場など宅地以外の土地が含まれる)について、固定資産税及び都市計画税(以下、「固定資産税等」という)の負担水準の上限を70%から65%に引き下げました。
そこで、今回のFAX NEWSは設例を用いて商業地等の固定資産税等の軽減措置についてお伝えします。
=設例=
【改正後の商業地等の固定資産税等の税額算定】
対象地の地価が1,000万円の土地の固定資産税等を算定すると次の通りとなります。
尚、負担水準(平成16年度の固定資産税等課税標準額÷平成17年度の固定資産税等評価額)が70%となっていたものが65%に軽減される場合を前提とします。
また、面積は400平米を超えるものとします(面積が400平米以下の土地のうち200平米までの小規模非住宅用地については、別途、固定資産税等が20%軽減されますが、400平米を越える場合は軽減措置はありません)。
(1) 対象地の地価・・・1,000万円(近隣の地価公示価格を規準に算定)
(2) 固定資産税等評価額・・・700万円(1,000万円×70%)
(3) 固定資産税等課税標準額・・・455万円(700万円×負担水準65%)←従来は70%
(4) 固定資産税額・・・63,700円(455万円×税率1.4%)
(5) 都市計画税額・・・13,650円(455万円×税率0.3%)
∴ 税額は(4)63,700円+(5)13,650円=77,350円 となります。
【改正による固定資産税等(商業地等)の軽減額】
上記例でみると、平成17年度の固定資産税等の軽減額は、7,000,000円×(70%-65%)×(1.4%+0.3%)=5,950円となります。
東京都によれば、負担水準の不均衡の是正、過大な税負担を緩和する目的で平成17年度に限り実施するとのことです。
但し、今回の軽減措置は、平成17年度の負担水準が65%を越える23区商業地等のみが適用されるもので、その対象件数は約21万件(商業地等の約6割)となるようです。
固定資産税等は普通徴収によるため、対象となる固定資産が所在する市区町村が税額を算定し、課税明細書又は納税通知書を交付します。
これら書類がお手許に届いたら算定過程を確認してみてはいかがでしょうか。
尚、住宅用地に係る税の軽減については、YF-00243をご参照下さい。詳しくは当税理士法人まで。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
メルマガ登録はコチラ
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。